2021年4月13日最終更新

どうも! 国民年金は学特を使って30歳の時に追納したよ!
20歳から60歳までの国民は年金保険料(国民年金)を支払わなければならない。
20歳に達すると年金納付書と年金手帳が自宅(居所)に届く。
働いていない学生の20歳の子に自腹で払えと言う親は少ないだろう。
そんな時は、「学生納付特例制度」(学特)を利用する手がある。
そして、学生の方はアルバイトをして支払うより、学特を利用し社会人になってから支払う方が節税効果があり、お得に国民年金を追納することが出来るのだ。
国民年金
16,610円(2021年度)
毎月納付する必要がある国民年金の額だ。
昭和36年から納付が始まったが、当初は150円
平成5年には、10,500円
平成22年には、15,100円
年々上がっていく国民年金だ。
このままいくと、今の若者世代は、20歳から60歳までで約1,000万円支払うことになるだろう。
※ 平均2万/月で計算
学生納付特例制度を利用しよう
20歳と言えば、ほとんどの人が大学・専門学校等へ通っている学生だろう。
今や、大学進学率は50%を超える。短大・高専等も含めると80%を超えるのだ。
大学ジャーナルより
そのため、20歳で国民年金を納付するのは難しいだろう。

学生納付特例で節税
10年間の猶予があり、いつでも追納できる。
社会人になって追納することで、追納分も社会保険料控除を受けられる。
2年分を追納した場合、所得にもよるが年収300万円なら5%(2万円)、500万円なら10%(4万円)程度の節税効果がある。
もしもの備えになる
国民年金を支払っていないと、病気やけがで、障害が残った時に障害年金はもらえない。
しかし、学特を申請し、承認されることで、もしもの場合に障害基礎年金が受け取れる。
障害等級2級(約78万円/年)、1級(約98万円/年)を受け取れる。

面倒だからと言って、国民年金の学特申請しなかったら、もらえるサービスがつかえなくなってしまう。一生の後悔になってしまう。

学生納付特例制度を使いたくない場合
子供の国民年金を親名義で支払う方法がある。
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
国税庁HPより
親が肩代わりすると、親は社会保険料控除を受けることが出来る。
子供の大学卒業までの丸2年間の国民年金を支払うと、
1万6610円(2021年度) × 24 = 398,640円
所得税10%、住民税10%(年収約500万円※)
※基礎控除・社会保険料控除のみで判断、扶養家族等様々な控除を受けている家庭は年収500万以上でもこの税率に収まるだろう。
約40万円の10%の約4万円を節税できる。
子ども名義で支払うより、親が支払うことで節税になる。
学生納付特例制度はバイトしてもいい?
もちろん、学特を受けるには収入制限がある。
しかし、通常のアルバイトでは届かない額である。
令和3年(2021年)度の所得基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 ※ 令和2年度以前は118万円
学生で扶養家族がいる人はほとんどいないということで、(所得128万円+社会保険料控除)を超えなければよい。
もっとかみ砕くと、アルバイト給与収入が194万円以下であればよい。
128万 + 65万 + 1万(社会保険料控除)= 194万円
詳しくは日本年金機構へ
分からなくなったら、年金機構の年金事務所へ聞くのが良いだろう。
加入が義務なので、放置していると差し押さえや、障碍者となった時の保障が受けられなくなる。
国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構HPより
参考までに、日本年金機構の学特についてのURLを張り付けておく。

僕も、分からないときは調べて、それでもだめなら年金事務所へ行ったなー
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